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こんにちは。ナチュラル&スローな家「ナチュリエ」スタッフです。
住宅購入時には、物件の購入価格とは別に「諸費用」がかかります。
諸費用は住宅ローンの借入金に含めることができないので、現金の用意が必要です!
今回は住宅を購入する際の「諸費用」のお話。
諸費用としてどんな項目があるのか、どのくらいの費用がかかるのかなどをご紹介します。
住宅購入の諸費用とは?こんな費用がかかる!
住宅を購入する際は物件の購入価格に目が行きがちですが、建物や土地そのものの建築・購入費用とは別に、契約に関わる税金や手数料がかかります。
これらはまとめて「諸費用」と呼ばれ、基本的に住宅ローンは使えず、現金で準備が必要なので要注意!
住宅購入の予算は、物件費用だけではなく諸費用まで考えて計画しなくてはいけませんよ。
具体的にはこんな費用がかかります。
契約時の印紙税
注文住宅の「建設工事請負契約書」、建売住宅の「不動産売買契約書」、住宅ローンの「金銭消費貸借契約書」などを取り交わすときには、それぞれ印紙税が必要です。
契約金額に応じた価格の収入印紙を購入し、契約書へ貼付することで納付します。
印紙税の税額は契約書に記載された金額や住宅ローンの借入額などによって異なります。
2024年3月31日までの間に作成された「建設工事請負契約書」と「不動産売買契約書」については、印紙税の軽減措置を受けることができますよ。
所有権登記の登録免許税
不動産を購入すると、所有権登記をする必要があります。
その手続きの際に納付が必要となるのが登録免許税です。
売買による住宅用不動産の所有権移転の登録免許税は、2022年11月現在で土地が固定資産税評価額の2.0%、新築住宅で0.4%です。
ただし土地は2023年3月31日までの間に登記を受ける場合は軽減措置を受けることができ、固定資産税評価額の1.5%の税率となります。
さらに新築住宅の税率にも軽減措置があり、2024年3月31日までの間に新築した場合は0.15%に減額されます。
司法書士報酬
登記手続きなどを司法書士へお願いした場合にお支払いする費用です。
登記手続きは自分でもできますが、提出書類なども多いため専門家へ依頼することをおすすめします。
依頼料は数万円程度が相場です。
不動産取得税
不動産を購入したときに1度だけ課税される税金です。
税額は土地・建物それぞれ、固定資産税評価額×4%が課税されます。
2024年3月31日までは軽減措置があり、土地は固定資産税評価額×1/2×3%、建物は固定資産税評価額×3%の税額となっています。
一定の要件を満たすと、ここからさらに軽減措置を受けることができます。
不動産取得税は軽減措置で0円になるケースも多いです。
固定資産税・都市計画税
土地や建物を所有すると、その不動産の固定資産税評価額に応じて固定資産税が課税されます。
市街化区域内に土地や家屋を保有している人に課税される都市計画税もあります。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して納付書が届きますので、物件の引き渡し日を境に日割り計算をした按分(あんぶん)額を売主へ支払うことが多いです。
一般的に固定資産税の税率は1.4%ですが、市町村によって異なることもあるため確認しましょう。
2024年3月31日までは軽減措置があり、新築住宅にかかる固定資産税を3年間1/2に減額することができます。
都市計画税は固定資産税評価額×0.3%。
土地に対する都市計画税には軽減措置があり、200㎡以下の宅地用の土地にかかる税額が1/3、200㎡を超える部分の土地にかかる税額は2/3になります。
固定資産税については「家の固定資産税はいくらかかる?計算方法や特例、安く抑える方法も」もあわせてご覧ください。
仲介手数料
不動産会社を通して土地や建物を購入した場合に、不動産会社に支払うお金のことです。
「仲介」で不動産を取得したときにかかる費用です。
修繕積立基金(マンションの場合のみ)
修繕積立基金は新築マンションを購入したときにかかる費用です。
将来、大規模な修繕が必要になった場合に備えて、前もって集めておくのが目的です。
金額はマンションによって異なりますが、一般的に、専有面積が広くなればなるほど金額も高くなります。
住宅ローン契約に関わる費用
住宅を購入する際には、住宅ローンを利用する方がほとんどでしょう。
住宅ローンを契約する際には、借入金のほかにこんな費用がかかります。
- 融資手数料:契約する金融機関に支払う手数料。数万円~借入金の2%程度
- ローン保証料:ローンが支払えない場合に備え、保証会社に支払う保証料。金額は保証会社ごとに異なる
- 団体信用生命保険:万が一の死亡や特定の病気の際に、ローン支払いがなくなる保険。保険料は金利に上乗せされて毎月支払う
- 火災保険、地震保険料:住宅ローン契約時に加入が必須
- 印紙税:金銭消費貸借契約に対して課税される
- 登録免許税:物件に「抵当権」を付ける際にかかる税金
住宅ローンの諸費用について、さらに詳しくは「住宅ローンの諸費用の目安は?項目別の目安や節約方法も解説!」のコラムもご確認ください!
住宅購入の諸費用の総額目安や内訳を紹介!
住宅購入の諸費用は物件の価格や契約内容によっても異なりますが、注文住宅の場合は土地・建物の購入総額の10~12%程度かかるといわれています。
建売住宅や中古住宅では物件購入価格の6~8%程度、新築マンションでは3~5%程度になるでしょう。
具体的な物件を参考例(2022年11月現在)に、諸費用の内訳や費用の目安をご紹介します。
★参考例
- 土地面積100㎡、購入価格1,000万円、固定資産税評価額 700万円
- 建物面積90㎡、建築費2,000万円、固定資産税評価額 1,400万円
- 住宅ローン3,000万円を借入、35年返済
不動産取得税は所有権登記の4~5ヵ月後、固定資産税は購入の翌年以降から課税されます。
上記でご紹介した費用のほかに、注文住宅では諸費用としてこんな費用も必要となるケースがあります。
【工事着工前に必要】
- 土地の不動産売買契約書の印紙税:5千円(軽減後の税額)
- 建設工事請負契約書の印紙税:1万円(軽減後の税額)
- 登録免許税:12万6千円(軽減後の税額)
- 司法書士報酬:数万円~十数万円
- 住宅ローン費用:~100万円程度
不動産取得税は所有権登記の4~5ヵ月後、固定資産税は購入の翌年以降から課税されます。
上記でご紹介した費用のほかに、注文住宅では諸費用としてこんな費用も必要となるケースがあります。
【工事着工前に必要】
- 地盤調査費用:10万円前後
- 土地改良費用:数十万円~100万円以上
- 設計管理費:建築工事費の10%程度
- 水道負担金:数十万円程度
【工事途中に必要】
- 上棟式費用:10万円程度
マンションを購入する場合は修繕積立基金として数十万円、中古物件の購入の場合は不動産会社へ仲介手数料の支払いが発生します。
不動産仲介手数料は契約金額によって以下の上限金額が定められています。
- 200万円以下:売買価格×5%
- 200万円を超400万円以下:売買価格×4%
- 400万円超:売買価格×3%+ 6万円
※全て別途消費税
気を付けてほしいのは、諸費用の多くは住宅ローンの借入金に含めることができないため、現金での準備が必要ということ。
物件の内容によって諸費用金額は大きな幅があり、支払いのタイミングも契約時、工事中、引き渡し後とバラバラです。
最初の資金計画時では確定金額を出しづらく「150万〜250万」など、概算の金額で計算するケースも多いです。
支払いの段階で「思った以上に費用がかかって、お金が残っていない!」とならないように、しっかり資金計画を立てておきましょう。
住宅購入時には諸費用の総額も考慮した資金計画を!
住宅購入時には物件の購入費用とは別に、税金や手数料などの「諸費用」と呼ばれる費用がかかります。
契約締結時の印紙税や不動産登記にかかる登録免許税、固定資産税、仲介手数料、住宅ローン契約に関わる手数料などです。
諸費用総額は物件価格の3~12%程度にもなるといわれ、物件の種類や内容によっても金額には大きな差があります。
諸費用の多くは現金で用意が必要で、支払いのタイミングもさまざまです。
場合によっては思った以上に大きな金額になるケースもあるので注意しましょう。
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